第1条(約款の適用)
株式会社エッジコム(以下「当社」という)は、e-com契約者(以下「利用者」という)に対し、本約款に則して、利用者が申込書に記載した選択内容に従ってe-comのサービス(以下「本サービス」という」を提供します。
第2条(サービスの範囲)
1.本サービスは、住宅用として提供されるものであり、利用者が事業用に利用されたことによる損害に対し、当社はその責を負いません。
2.当社は、e-com契約申込書(以下「契約申込書」という)に記載された利用者の住所(以下「利用場所」という)において、本サービスを提供するものとし、当社がサービスを提供できる場所に限定してサービスを提供します。
第3条(利用契約)
利用を希望される方は、当社指定の本サービス契約申込書に所定の事項を記入・捺印のうえ、当社にお申込下さい。当社が契約申込書を確認し、本サービス利用に要する工事(社内工事も含む、以下「設定工事」という)に着手したとき、利用者が申込書に記載した選択内容に従って、e-comを提供する契約(以下「本契約」という)が成立します。但し、以下の場合に当社は契約申込みを承諾しません。
1.申込者が、本サービスの利用料金の支払いやその他契約上の義務の履行を怠るおそれがあるとき。
2.本サービス提供上又は、技術上著しい困難があるとき。
3.天災地変等、当社の責に帰さない事由により、当社が本サービスの全部又は一部の履行ができないとき。
4.申込者の利用方法に本サービスの信用を失墜させるおそれがあるとき。
5.その他本条各項の場合以外で当社が対応できないと判断したとき。
第4条(登録内容変更の申し入れ)
利用者は当社に登録をした内容(利用居室・サービス内容・支払方法等)に変更が生じる事となった場合、当社指定の方法で当該変更が生じる1週間前迄に連絡するものとします。
第5条(料金及び費用負担)
1.利用者は、サービス案内記載の次の料金及び費用を負担します。但し、利用者又は利用場所によって当社の定めにより料金及び費用負担の発生項目は異なります。
(1) 本サービスの設定料(申込事務手数料・設定工事料)。
(2) 本サービスの基本利用料(インターネット接続料金)。
(3) 本サービスの付加サービス料(オプションサービス)。
(4) 本サービスの利用にあたり要する個別対応の工事料。
(5) 本サービスの利用にあたり要する個別対応データ変更料。
(6) 本サービスの利用後に発生した書類不備による返送手数料。
(7) 本サービスの利用にあたり当社からの回線接続装置等(以下「アダプター装置」という)の貸与を利用者が受け、解約時に当社指定場所に返却が無い場合は、当社の定める料金。
(8) 別途定める本サービスのその他の付加サービス料金。
2.前項(2)の料金(以下「利用料金」という)は、各月1日から末日までの期間毎に、当社の定める利用開始日・解約日等を基準に算出し、利用期間が1ヶ月に満たない場合は日割り計算により算出するものとします。
3.本サービスの申込後、当社が設定工事に着手した場合には、本サービス提供前までに利用者からの解約の申し入れがあったときでも、設定料は発生します。
4.本サービスの当社の定める利用開始日から1ヶ月以内に、利用者からの本サービス利用上の障害等の申し入れが当社に対してなされなかった場合には、当社の責めに帰す事由であっても当社の定める利用開始日から各月の発生料金(設定料・基本利用料等)を負担いただきます。
第6条(請求方法及びお支払い)
1.利用者は、本サービスの利用料金について契約申込書記載の金融機関から支払うものとします。
2.本サービスの設定料は、初回の利用料金に合算請求し、前項に従い支払うものとします。
3.その他、本サービスに係わる費用及び損害金等が発生した場合は、当社の定める請求・支払い方法に従い支払うものとします。
4.プリペイド(前払い)方式による本サービス提供の場合は、別途案内書に記載した支払い方法に従い支払うものとします。
第7条(金融機関によるお支払い)
1.利用者が金融機関の預金口座振替またはゆうちょ銀行の自動払込のご利用を希望される場合、当社の指定する期日に振替えることにより支払うものとします。なお、振替当日が金融機関・ゆうちょ銀行の休日にあたる場合、翌営業日とします。
2.利用者がやむを得ず前項の預金口座振替、自動払込以外の支払方法を希望し、当社がこれを認めた場合または金融機関の手続きが未了の場合及び遅延料金がある場合については、当社指定の金融機関口座に振込により支払うものとします。このとき発生する手数料(振込み手数料等)は利用者負担とします。
3.利用者は、利用料金の預金口座振替、自動払込による収納については、当社指定の集金代行会社に委託することを承諾するものとします。
第8条(遅延損害金)
利用者は支払を遅延した場合、当社に対し遅延損害金として債務額に年14.5%を乗じた金額を支払うものとします。
第9条 (端末設備)
1.本サービスにおいて、当社が定める物件の入居者である利用者が本サービス契約申込書に記載の利用場所において、当社のアダプター装置を利用者に対して貸与します。
2.本サービスにおいて、利用者は当社から貸与を受けたアダプター装置を、当社の定めに従って利用者が設置、管理するものとします。
3.本サービスにおいては、利用者は解約時に当社から貸与を受けたアダプター装置を、当社が指定する場所へ返却するものとします。また利用者は、当社貸与のアダプター装置を何らかの事由により喪失・破損した場合、その相当額を当社に支払うものとします。
第10条(サービスの停止)
1.当社は利用者が次のいずれかに該当した場合、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 支払期日を経過しても料金、遅延損害金等を支払わないとき。
(2) 当社の書面による承諾を得ずに、専用回線に利用者の電気通信設備又は当社指定以外のものが提供する電気通信設備を接続したとき。
(3) 当社又は当社取引先及び入居の集合住宅所有会社、同管理会社、同管理人、同管理会社委託元会社、同仲介会社など(以下「集合住宅関係者」という)の業務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 本サービス契約申込書に記載された利用場所を変更したとき。
(5) 本サービスを利用するにあたり専用回線またはアダプター装置に不正な手段を講じるなど、本サービスを自ら不正利用し若しくは第三者をして不正利用させたとき、又は不正利用のおそれ若しくは第三者をして不正利用させるおそれがあるとき。
(6) 本項各号他、本約款の規定に違反したとき。
2.本サービスの利用者は、利用停止期間中も各月基本料金等を支払うものとします。
第11条(サービスの中止)
1.当社は次のいずれかに該当した場合、本サービスを中止することができるものとします。
(1) 電気通信設備の保守または工事上やむを得ないとき。
(2) 設置する電気通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) 当社以外の組織が電気通信サービスの提供をすることにより、当社が本サービスの提供を行うことが困難となったとき。
(4) 当社と利用者が居住する建物の所有者又は管理者との協議のうえ本サービスの提供を中止することにしたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合、予めその旨を利用者に通知するものとします。但し、緊急時またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
3.第1項(1)又は(2)の場合に、本サービスに係わる電気通信設備の破損等により、電気通信設備の復旧が著しく困難であると判断した場合、並びに第1項(3)又は(4)により本サービスの提供を中止した場合には、本契約は本サービスの提供中止と同時に終了します。
4.第1項のサービスの提供中止又は前項の本契約の終了により、利用者に不利益が生じる場合があっても当社は一切の責を負わないものとします。
第12条(休止の申し入れ)
利用者の都合による本サービスの休止は、原則として認められません。
第13条(解約の申し入れ)
1.利用者は、本契約の解約を希望する場合、1週間前までに当社所定の書類を用いて連絡するものとします。
2.利用者が、利用場所から退去の事実を連絡しない等の場合においても、前項の手続をとるまでの間は利用料金は発生します。
3.利用者は、本契約を解約する権限を予め指定された人(家族または未成年者にあっては親権者、外国人にあっては身元引受人相当の人、以下「保証人」という)にも付与するものとします。解約の申し入れは利用者本人、又は保証人以外行うことが出来ません。集合住宅関係者からの申し入れは無効です。集合住宅からの退去に伴い、自動的に解約になることもありません。
第14条(利用者の管理責任)
本サービスにおいて利用者は、当社より付与されたあらゆる番号(以下「アカウント」という)及びパスワードを第三者に譲渡若しくは貸与し、または、担保に供してはならないものとします。利用者はアカウント及びパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、当社及び第三者に損害を与えることがないものとします。利用者は利用者以外の第三者が利用者のアカウント及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合においてもその責任を負うものとし、自己の責任によりその利用に係わる一切の債務を支払うものとします。
第15条(利用上の制限)
本サービスにおいて利用者は、本サービスを通じて、次の行為を行わないものとします。
1.特定人物、団体、製品等への中傷行為。
2.著作権、商標権(知的財産権)の侵害行為。
3.第三者のプライバシーの侵害行為。
4.公序良俗に反する行為。
5.有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他の者が受信可能な状態におく行為。
6.選挙の事前運動、選挙運動その他公職選挙法に抵触する行為。
7.他の者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他の者のメール受信を妨害する行為。連鎖的メール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
8.本条各項の他、法令、本約款に違反する行為、サービスの運用を妨害する行為、当社及び第三者に不利益を与える行為。
第16条(違反行為への対応及び送信防止措置)
1.当社は、本サービスの利用者が本約款第15条各項に該当するか否かに関し、調査が必要であると判断した場合、利用者に対して調査の協力を求めることができ、利用者はこれに協力するものとします。
2.第三者より情報の削除又は訂正等の要求があり、当社が契約約款第15条各項に該当すると判断した場合、当社は本サービスの利用者に対し、第三者との協議、当該情報の削除及び訂正等を要求できるものとし、利用者はこれに応じるものとします。
3.本条各項は利用者の連絡先電話またはメールアドレス宛に行い、7日以内に返答のない場合、当社は当該情報を含んだあらゆるデータの送信防止措置をとることができるものとします。なお、特に悪質な場合、当社判断により、通告をしないで送信防止措置またはサービスの停止をとることができるものとします。
第17条(権利の譲渡制限)
利用者は本サービスを受ける権利を、原則として譲渡又は貸与できないものとします。
第18条(強制解約・契約の終了)
当社は、本サービスの利用者が本条各項のいずれかに該当した場合、事前に通告することなく本契約を解約し契約を終了することができるものとします。その際、利用者に債務がある場合、直ちに支払うものとします。
1.本約款第11条各項、本約款第15条各項、又は16条各項のいずれか1つにでも該当する場合。
2.利用者が当社に対し、不利益を与えた場合。
3.申込内容記載事項に虚偽または不備があった場合。
4.その他、利用者が本約款のいずれかに反する行為があった場合。
5.集合住宅より無断で退去した事実が分ったとき。
第19条(損害金)
1.利用者が本サービスに係わる機器等に損害を与えた場合、利用者はその修理代金又は、損害金を当社に支払うものとします。
2.利用者が本約款第18条各項に該当する場合、利用者は当社に対しそれにより当社が蒙った全損害を賠償するものとします。
第20条(責任の制限)
1.災害及び不時の停電など当社の設備管理外の要因、又は設備の老朽化若しくは当社が必要に応じて行うメンテナンス作業等に基づき通話・通信が一時不通になった場合、当社はその補償の責を負わないものとします。但し、当社の責めに帰す事由により本サービスが利用不能になった場合、その状況を当社が認識した時刻から起算して利用再開できるまでの時間の合計が、同月内で48時間以上にわたる場合、当社は利用者に対して日割りにて利用料金を減額、若しくは返金するものとします。但し、本サービスにおける、電子メールサービスの利用不能については、本サービスが利用不能になった場合とはみなさないものとします。
2.本サービスが利用不能になった場合、携帯電話等の本サービス以外を利用し、通話・通信料が発生した場合には、いかなる理由があろうとも当社は、その補償の責は負わないものとします。
3.本サービスが利用不能になった場合、当社はいかなる理由があろうとも、他社のサービスが利用できなくなったことに伴う補償の責を負わないものとします。
4.当社が本サービスに係わる電気通信設備の破損等により、電気通信設備の復旧が著しく困難であると判断した場合、第11条2項を適用します。
第21条(利用者居室の立ち入り等)
当社は、本サービスの維持管理及び点検並びに機能拡張等をする上で必要と認められた場合、利用者に連絡または集合住宅関係者の承諾を得た上で、その居室に立ち入ることが出来るものとします。
第22条(電子メールサービスの利用について)
1.当社は利用を希望した本サービス利用者に対し、メールアドレスを割当て電子メールサービスの提供をします。
2.電子メールサービスにおいて、当社サーバ上に蓄積できる電子メールの情報量及び期間は、当社が別に定めるところによります。
3.利用者が送受信する電子メールについて、当社はウイルスやスパムメール等のサービス提供上問題となるメールを機械的に排除、もしくは削除することができるものとし、これにより利用者又は第三者に情報の消失、毀損及びこれらに起因する逸失利益等の損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社サーバが利用不能になる等の事由により、利用者又は第三者に情報の消失、毀損及びこれらに起因する逸失利益等の損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条(各種サービス及び情報の提供)
本サービスの利用者は、契約申込書に記入した内容に基づき、各種サービス及び情報の提供を、当社と提携する会社から受けることを予め承諾するものとします。
第24条(個人情報の収集・保有)
利用者は、以下の事項について予め同意します。
1.当社が本サービスの申込時に、利用者に対し「住所」「氏名」「性別」「生年月日」「日中連絡先」「勤務先」「保証人情報」「金融機関情報」の提出を求めること。
2.この初期収集情報及び、当社より付与する「電話番号」「メールアドレス」、「当社との支払、債務情報」等を個人情報として当社が保有すること。
第25条(個人情報の利用)
当社は以下の目的で個人情報を利用し、利用者は予めこれに同意します。
(1) 本サービス及び付加サービスの提供のため。
(2) 当社及び当社関連会社(以下「当社グループ会社」という)、協業会社等の営業活動のため。
(3) マーケティング活動、研究開発活動のため。
第26条(個人情報の提供)
当社は以下の目的で提供先に対し、必要最小限の個人情報を提供することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。
(1) 本サービス提供上、必要な工事を行う場合。
(2) 本サービス提供上、必要な回線を用意する場合。
(3) 付加サービス提供上、個人情報の提供が必要であり、当該付加サービスの約款、規定、規約等にその旨の記載がなされている場合。
(4) 利用者に発生した債権が、当社の定めにより不良なものと認められ、債権回収を行う場合。
(5) 印刷会社等へ印刷を依頼する場合。
(6) マーケティング、研究開発活動のため、集計、コンサルティング等を依頼する場合。
(7) その他の目的で、事前に利用者に許可を得た場合。
(8) 法令に基づき、提供が必要な場合。
第27条(個人情報の共有)
当社は、本サービスの運用を円滑に行うため、個人情報の共有を行なう事があり、利用者はこれを承諾するものとします。
1.個人情報の共有は以下の者と行うものとします。
(1) 集合住宅関係者
(2) 当社グループ会社
2.共有する情報は以下の情報とします。
(1) 前項(1)においては、「住所」「氏名」「電話番号」「当社との支払、債務情報」の内、当社が必要と判断した個人情報。
(2) 前項(2)においては、当社の所有する全ての個人情報。
第28条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.利用者は当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう、書面にて要求することが出来ます。当社は個人情報の開示要求を受けた際には、有償にて、利用者の個人情報を利用場所に郵送いたします。
2.利用者は、当社に対して書面にて個人情報の訂正を求めることが出来ると同時に、最新の個人情報を当社に対して提出する義務を負うものとします。
当社は利用者からの問合せに対し、本人確認のため、登録の有る個人情報に基づいて折り返しの連絡を行うことが有ります。このため、個人情報の訂正を怠ると、当社に対しての問合せが行えないことが有ります。
3.当社は、本契約終了後5年をもって、一切の個人情報の削除を行っており、利用者はこれを承諾するものとします。
尚、本契約終了後、利用者から書面にて特に求めがある場合には、個人情報を削除いたしますが、この場合、削除以降の弊社への問合せが行えないことについて、承諾するものとします。
第29条(約款の変更及び料金の改定)
当社は、社会経済情勢の変化に伴い、本約款の変更及び料金の改定をすることができるものとします。その場合、当社は本サービスの利用者に対し約款の変更及び料金の改定を通知するものとします。
第30条(管轄裁判所)
本サービスの利用者は、本契約に関して紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意裁判所とします。
以上
本約款は2018年11月1日現在のものです。